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今回は「特定名称酒」についてのお話です。
特定名称酒とは、簡単に言うと
「純米吟醸」「純米大吟醸」「本醸造」
とか書いてあるアレのコトです。
実はこの名称は勝手に名乗って良い訳ではなくて、
それぞれ名乗る為には要件が
決まっていて、その要件を満たして初めて
晴れてその名を名乗ることができます。
では早速、その要件を見てみましょう( ´ ▽ ` )ノ
純米大吟醸酒
精米歩合→50%以下
原材料→米、米こうじ
※吟醸造り、固有の香味、色沢が特に良好
大吟醸酒
精米歩合→50%以下
原材料→米、米こうじ、醸造アルコール
※吟醸造り、固有の香味、色沢が特に良好
純米吟醸酒
精米歩合→60%以下
原材料→米、米こうじ
※吟醸造り、固有の香味、色沢が良好
吟醸酒
精米歩合→60%以下
原材料→米、米こうじ、醸造アルコール
※吟醸造り、固有の香味、色沢が良好
特別純米酒
精米歩合→60%以下又は特別な製造方法
原材料→米、米こうじ
※香味、色沢が特に良好
特別本醸造酒
精米歩合→60%以下又は特別な製造方法
原材料→米、米こうじ、醸造アルコール
※香味、色沢が特に良好
純米酒
精米歩合→規定なし
原材料→米、米こうじ
※香味、色沢が良好
本醸造酒
精米歩合→70%以下
原材料→米、米こうじ
※香味、色沢が良好
それと、上記全ての特定名称酒に共通して、
●こうじ米の使用割合が15%以上であること
●醸造アルコールの添加は、白米の重量に対して10%まで
という決まりがあります。
これだけでは意味不明すぎるので
少々解説していきます(⌒-⌒; )
一番重要な要素はやはり精米歩合です。
これはすごくわかりやすいですよね。
数字で決まっているのでシンプルです。
精米歩合51%であれば、精米歩合50%以下が要件の
純米大吟醸酒は名乗れないということです。
また、吟醸造りというのは
低温で丁寧に長期熟成させる極めて
高度な造りのことですが、
造りの方法に客観的な基準があるわけではありません。
あと、香味、色沢についても明確な基準が
あるわけではありません。
さらに「特別」純米、「特別」本醸造の
特別な製造方法というのも、
どう特別なのか、ということの表示義務は
ありますが、何がどう特別なのかどうかについては
別段決まりがあるわけではなく、
国税庁の判断によるみたいです…
更には、蔵元さんの独自の基準があったりして
必ずしも決まり通り表示するという訳でもないのです。
例えば、精米歩合50%のお酒でも、
この酒質ならうちでは純米大吟醸ではなくて
あえて純米吟醸で出そうとか、
40%で純米大吟醸を何種類か出しているので
50%も純米大吟醸として出してしまうと
純米大吟醸だらけになってしまうので、
あえて純米吟醸で出そう、という商品戦略などによって
表記は変わってくるそうです。
…とまぁなんだかかえってややこしい話に
なってしまいましたが、
一応法律上はこのように決められております。
利き酒師の資格取得を目指している方
(そんな方はこのHPなんて見てないか)は
何も考えず上の表を丸暗記すればイイだけです( ´ ▽ ` )ノ
ちなみに、ウチでお出ししてる日本酒は
40%辺りが純米大吟醸、
50%辺りが純米吟醸、
60%で特別純米、
こんな感じになっているようです。
日本酒選びの参考になりましたでしょうか?
ではまた次回に(*´▽`*)ノ))